○南部町民生委員・児童委員協議会活動費補助金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会奉仕の精神を持って、社会福祉の増進に努めることを目的に活動している南部町民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条に定める任務(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(書類の整備等)
第5条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。