○南部町家族介護支援特別事業実施要綱
平成26年1月9日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、家庭において家族を介護する者が身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は南部町とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、南部町内に居住する、要介護者の介護にあたっている家族等とする。
(対象事業)
第4条 社会福祉協議会が実施する、次の事業に参加するものとする。
(1) 家族介護教室 利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室。
(2) 家族介護者交流事業 利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る事業。
(実施上の留意事項)
第5条 本事業の実施に当たっては、次のことに留意するものとする。
(1) 町は本事業が適正に運営されているか、定期的に実施状況の報告を求めること。
(2) 事業を円滑に実施するために、社会福祉協議会、居宅介護支援事業所及び居宅介護訪問事業所等の関係機関と十分な連絡調整を行うこと。
(3) 他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うこと。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。