○南部町老人クラブ連合会活動助成事業費補助金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、老人クラブの組織的地域活動を支援し、高齢者の幅広い社会活動の促進を図るため、南部町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、連合会が行う高齢者の社会活動を促進するための老人クラブに対する指導事業及び幅広い社会活動促進のための事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に定める事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、老人クラブ連合会活動助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた連合会は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、老人クラブ連合会活動助成事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 連合会は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、老人クラブ連合会活動助成事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の支払)
第10条 補助金の確定通知を受けた連合会は、老人クラブ連合会活動助成事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金交付決定後、連合会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(書類の整備等)
第11条 連合会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。