○南部町高齢者社会参加事業実施要綱

平成26年1月9日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、活動支援事業を実施することにより、健康を維持し、できる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後生活が送れることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南部町とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に業務を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者とする。

(対象事業)

第4条 社会福祉協議会が実施する、次の各号に掲げる事業に参加するものとする。

(1) 高齢者運動会

(2) グラウンドゴルフ大会

(3) ゲートボール大会

(4) グラウンドゴルフ愛好会助成事業

(5) 健康旅行バス

(6) ひとり暮らし高齢者社会参加事業

(7) 竹かごづくりの会助成

(8) その他町長が必要と認めた事業

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町高齢者社会参加事業実施要綱

平成26年1月9日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年1月9日 訓令第11号