○南部町消費生活研究会事業費補助金交付要綱

平成26年1月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消費生活に対する消費者の自主的な活動を促し、意識の向上を図るため、南部町消費生活研究会(以下「消生研」という。)が実施する消費生活に関する研究事業等に要する経費に対して交付する補助金に関し、必要な事項を定めることを目的とし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象とする事業は、消生研が行う消費生活改善推進事業に要する経費とする。

(補助金額)

第3条 前条の事業に対する補助金は、予算の範囲内で定める額とし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(検査等)

第5条 町長は、消生研に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査することができる。

この訓令は平成26年4月1日から施行する。

南部町消費生活研究会事業費補助金交付要綱

平成26年1月7日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年1月7日 訓令第1号