○南部町地域活性化住宅条例施行規則

平成25年8月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町地域活性化住宅条例(平成25年南部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条第1項第4号に規定する町長の定める基準は、基本額を1,200,000円とし、世帯人員が1人を超える場合は、1人増すごとに500,000円をそれぞれ基本額に加算した額とする。なお、入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。

(入居の申込み等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、地域活性化住宅に入居の申込みをしようとする者は、地域活性化住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 申込者本人の印鑑登録証明書

(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族等を含む。以下同じ。)の収入の額を証する書類

(3) 入居しようとする者の住民票の写し

(4) 入居しようとする者が居住していた市町村が発行する納税証明書

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の決定の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、地域活性化住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続に係る提出書類等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、地域活性化住宅入居請書(様式第3号)とする。

2 条例第10条第1項第1号の町長が必要があると認める書類は、連帯保証人に係る次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 収入の額を証する書類

(3) 市町村民税等の納税証明書

3 条例第10条第4項の規定による通知は、地域活性化住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人の変更の申込み等)

第6条 入居者は、条例第11条第2項の承認を得ようとするときは、地域活性化住宅連帯保証人変更承認申込書(様式第5号)に地域活性化住宅連帯保証人請書(様式第6号)及び前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第11条第3項の規定により連帯保証人を変更する場合について準用する。

3 町長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申込みを承認したときは、地域活性化住宅連帯保証人変更承認書(様式第7号)により当該申込みをした入居者に通知するものとする。

(家賃等)

第7条 条例第12条に規定する基本家賃等は、次表のとおりとする。なお、子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

住宅の名称

基本家賃

共益費

子の数による減免

1人

2人

3人以上

グリーンハイツ富士見

30,000円

3,000円

5,000円

10,000円

15,000円

2 条例第15条に規定する敷金は、基本家賃の3月分に相当する額とする。

3 入居者は、同居する子の数に変更が生じたときは、14日以内に地域活性化住宅世帯人数変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。この場合において当該事由が発生した日の翌月からの家賃は第1項の規定により再算出した額とする。

(用途変更の申込み等)

第8条 入居者は、条例第21条ただし書の承認を得ようとするときは、地域活性化住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、地域活性化住宅一部用途変更承認書(様式第10号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第9条 入居者は、条例第22条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、地域活性化住宅原状変更承認申請書(様式第11号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、地域活性化住宅原状変更承認書(様式第12号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(明渡しの届出等)

第10条 条例第23条第1項の規定により地域活性化住宅を明け渡そうとする入居者は、地域活性化住宅明渡届(様式第13号)を提出するものとする。

2 条例第15条第2項の規定による返還を受けようとする入居者は、条例第23条第1項の検査を受けた後、地域活性化住宅敷金返還請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の利用者の資格)

第11条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 地域活性化住宅の入居者であること。

(2) 入居者自らが利用するために駐車場を必要としていること。

(駐車場の利用の申込み等)

第12条 駐車場利用の申込みは、地域活性化住宅駐車場利用許可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に行わなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 前項の申請による利用の決定通知は、地域活性化住宅駐車場利用許可決定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、地域活性化住宅駐車場利用許可変更申請書(様式第17号)により行わなければならない。

(駐車場の利用料)

第13条 前条の申込みにより利用できる駐車区画の数は、1戸につき2区画以内とする。

(駐車場の明渡しの届出)

第14条 第10条第1項の規定は、次条において準用する条例第23条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第10条第1項中「地域活性化住宅明渡届」とあるのは、「地域活性化住宅駐車場明渡届」(様式第18号)と読み替えるものとする。

(準用)

第15条 条例第20条条例第21条本文条例第22条第1項本文及び条例第23条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、条例第20条中「入居者」とあるのは「駐車場の利用者として決定された者」と、「地域活性化住宅」とあるのは「駐車場」と、同条中「入居の権利」とあるのは「利用の権利」と、条例第21条本文条例第22条第1項本文及び条例第23条第1項中「入居者」とあるのは「駐車場の利用者として決定された者」と、「地域活性化住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(自動車の盗難等に対する免責)

第16条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等について、その責めを負わない。

(立入検査員の証)

第17条 条例第26条第3項に規定する身分を示す証票は、地域活性化住宅立入検査員証(様式第19号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町地域活性化住宅条例施行規則

平成25年8月14日 規則第5号

(平成25年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 定住促進
沿革情報
平成25年8月14日 規則第5号