○南部町地域活性化住宅条例施行規則
平成25年8月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町地域活性化住宅条例(平成25年南部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第4条第1項第4号に規定する町長の定める基準は、基本額を1,200,000円とし、世帯人員が1人を超える場合は、1人増すごとに500,000円をそれぞれ基本額に加算した額とする。なお、入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。
(1) 申込者本人の印鑑登録証明書
(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族等を含む。以下同じ。)の収入の額を証する書類
(3) 入居しようとする者の住民票の写し
(4) 入居しようとする者が居住していた市町村が発行する納税証明書
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居の手続に係る提出書類等)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、地域活性化住宅入居請書(様式第3号)とする。
2 条例第10条第1項第1号の町長が必要があると認める書類は、連帯保証人に係る次に掲げる書類とする。
(1) 印鑑登録証明書
(2) 収入の額を証する書類
(3) 市町村民税等の納税証明書
住宅の名称 | 基本家賃 | 共益費 | 子の数による減免 | ||
1人 | 2人 | 3人以上 | |||
グリーンハイツ富士見 | 30,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
2 条例第15条に規定する敷金は、基本家賃の3月分に相当する額とする。
(用途変更の申込み等)
第8条 入居者は、条例第21条ただし書の承認を得ようとするときは、地域活性化住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築の承認)
第9条 入居者は、条例第22条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、地域活性化住宅原状変更承認申請書(様式第11号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(駐車場の利用者の資格)
第11条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 地域活性化住宅の入居者であること。
(2) 入居者自らが利用するために駐車場を必要としていること。
(駐車場の利用の申込み等)
第12条 駐車場利用の申込みは、地域活性化住宅駐車場利用許可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に行わなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(駐車場の利用料)
第13条 前条の申込みにより利用できる駐車区画の数は、1戸につき2区画以内とする。
(準用)
第15条 条例第20条、条例第21条本文、条例第22条第1項本文及び条例第23条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、条例第20条中「入居者」とあるのは「駐車場の利用者として決定された者」と、「地域活性化住宅」とあるのは「駐車場」と、同条中「入居の権利」とあるのは「利用の権利」と、条例第21条本文、条例第22条第1項本文及び条例第23条第1項中「入居者」とあるのは「駐車場の利用者として決定された者」と、「地域活性化住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(自動車の盗難等に対する免責)
第16条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等について、その責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。