○南部町職員民間企業派遣研修実施要綱
平成25年4月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民間企業等の効率的な業務運営、コスト意識、顧客に対するサービス意識などを修得して職員の意識改革を図り、行政運営の推進に資することを目的として、職員を民間企業等へ派遣して実施する研修について必要な事項を定める。
(派遣研修期間)
第2条 民間企業等へ派遣して実施する研修(以下「派遣研修」という。)の期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、職員を派遣する民間企業等(以下「派遣先企業等」という。)と協議のうえ当該期間を変更する事ができる。
(派遣研修先の決定)
第3条 派遣先企業等は、派遣研修の趣旨を理解し、職員の指導を積極的に行うことが可能な民間企業等のうちから、町長が決定する。
(派遣職員の決定)
第4条 民間企業等に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、町長が決定する。
(1) 採用後6年経過以上の概ね20歳代後半から40歳代までの者
(2) 研修に必要な基礎的知識を有する者
2 前項第1号の要件は、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(派遣職員の服務等)
第5条 研修生の服務上の取り扱いは、職務命令による派遣研修として取り扱う。
2 研修生の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件(給与は除く。)は、派遣先企業の規定に従うものとし、その他勤務条件については、派遣先企業等と協議のうえ決定するものとする。
3 研修生の出勤等勤務時間は、派遣先企業の職員の例による。
4 研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 前項に定めるもののほか、研修生は、派遣研修中及び派遣研修終了後において、公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれのある行為を行ってはならない。
(給与等の負担)
第6条 研修生の給与等は、町が負担するものとする。
(災害補償)
第7条 派遣研修期間中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用するものとする。
(派遣先企業等の指示に従う義務)
第8条 研修生は、派遣研修中は当該派遣先企業等の指定する者の指示に従うものとする。
(協定の締結)
第9条 町は、派遣先企業等と当該派遣研修の実施に係る取扱いについて、協定を締結するものとする。
(研修結果の報告)
第10条 研修生は、派遣研修終了後速やかに、その成果について派遣研修結果報告書を作成し、町長に報告しなければならない。
2 町長は、派遣研修終了後、必要があると認めるときは、研修先企業等に対して、派遣研修結果についての報告を求める事ができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、派遣研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。