○南部町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、一般職の職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(南部町職員給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項の規定による給料を含む。)に、当該職員に適用される次の表に掲げる給料表に100分の1.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 |
行政職(一) |
看護・保健職 |
医療職(一) |
医療職(二) |
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日より施行する。