○南部町町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成24年10月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定に基づき、町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 町長は、収納代行会社が次の各号いずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、町税等収入の確保及び住民の利便性に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払い込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な技術能力及び経理能力を有する者であること。

2 収納事務を委託する収納代行会社の選定に関する基準等については、町長が別に定める。

(委託契約)

第3条 町長は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び方法

(4) 払込等関係書類の検査方法

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 契約の解除

(8) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(町税等の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人のその直営店と加盟店を含む。)において、町長の発行する納付書に基づき町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの又は読み取り不可能なもの

(2) 取扱期間の過ぎているもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの、又は不明瞭なもの

(4) 納付書表示金額以外での支払い

2 コンビニ本部は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(町税等の払込方法)

第5条 収納代行方法は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、南部町会計管理者の指定する口座に払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により町税等の払い込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 町長は、町税等の収納事務を委託したときはその旨を告示し、かつ公表しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行会社は、収納事務を遂行するにあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第17号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南部町町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成24年10月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年10月30日 規則第3号
令和4年12月19日 規則第17号