○南部町行政情報告知施設条例
平成22年12月21日
条例第24号
(設置)
第1条 農林業の振興及び住民のコミュニティ向上を図るとともに、情報化社会に適応した豊かで快適な暮らしと、災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を図ることを目的として、南部町行政情報告知施設(以下「なんぶ光ネット」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和26年電波監理委員会規則第3号)に定めるところによる。
(業務)
第3条 なんぶ光ネットで行う業務(以下「業務」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体の情報の提供に関すること。
(2) 経済活動及び生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 教育、文化及び福祉の向上に必要な情報の提供に関すること。
(4) 災害その他緊急を要する事項に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)の中波放送及び超短波放送の同時再送信に関すること。
(6) 公告及び広報事項の伝達に関すること。
(7) 音声告知に関すること。
(8) 自主番組の制作及び放送に関すること。
(9) 農業情報ネットワークに関すること。
(10) 前各号に掲げる業務のほか町長が必要と認めるもの。
(業務の区域)
第4条 業務を行う区域は、町内全域とする。
(情報センター等の設置)
第5条 業務を行うため、情報センター及びサブセンター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
なんぶ光ネットふるさと情報センター | 南部町福士28505番地2 |
なんぶ光ネット分庁舎サブセンター | 南部町内船4473番地1 |
なんぶ光ネット支所サブセンター | 南部町万沢3398番地1 |
(運営委員会)
第6条 施設の業務の運営を適正に行うため、なんぶ光ネット運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。
(加入者の範囲)
第7条 なんぶ光ネット告知端末を利用することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に施設等を有する法人又は団体
(3) 町長が特に必要と認める個人、法人又は団体
(加入申請)
第8条 なんぶ光ネットに加入しようとする者は、加入申込書により町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、加入を拒否する相当な理由があるときは、加入させないことができる。
(1) 光回線終端装置
(2) なんぶ光ネット告知端末
(3) 直近の光回線端子函から光回線終端装置までの支線
(4) 宅内引き込み用ケーブル
(5) 上記設置に伴う配線類等
2 利用者設備の貸与については、特に必要と認められる場合を除き、1世帯又は1施設につき1設備とする。
4 前項前段に規定する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
5 加入者は、利用者設備を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
(加入取消し)
第10条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入の承認を取り消すことができる。
(1) この条例及びその他関係法令に違反したとき。
(2) 業務を妨害したとき。
(3) 利用者設備を故意にき損したとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。
2 前項の規定により加入の承認を取り消したときは、町長は直ちに受信設備の撤去を行うものとし、その費用は、加入を取り消された者が負担しなければならない。
(脱退)
第11条 加入者は、利用者設備の利用ができなくなったとき、又は利用の必要がなくなったときは、町長に届け出て、脱退することができる。
2 脱退を認められた者は、利用者設備の撤去方法について町と協議するものとし、その撤去費用は徴収しない。
(利用者設備の移転)
第12条 加入者が、利用者設備の移転を必要とするときは、町長に届け出なければならない。
2 前項にかかる経費は、加入者の負担とする。
(受信設備の補修等)
第13条 加入者は、利用者設備に異常を発見した場合は、直ちに町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申し出があったときは、速やかに調査を行い町の負担で復旧に必要な措置を講ずるものとする。ただし、異常の原因が加入者の責めに帰すると認められる場合は、この限りでない。
3 補修等は、町長が指定した者(以下「なんぶ光ネット指定工事事業者」という。)以外が行うことはできない。
4 前項の規定による、なんぶ光ネット指定工事事業者は、補修等を実施する場合あらかじめ町長に届け出なければならない。
(ページング放送)
第14条 センター以外の場所から電話回線を通じて特定地区に行う放送(以下「ページング放送」という。)を利用できる者は、町長が指定した者とする。
2 ページング放送による放送内容は、公共性及び速報性を有しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により指定をした者から、放送した内容について報告を求めることができる。
(放送料)
第15条 放送を依頼する者は、別表第1に定める放送料を納付しなければならない。
2 町長が公益上特に必要と認めるときは、放送料を減額し、又は免除することができる。
(自営柱の占用料)
第16条 なんぶ光ネット伝送路構築のために他人の土地に設置する自営柱の占用料は、1本につき別表第2のとおりとし、町はその占用料を当該土地所有者に支払うものとする。
2 自営柱に支線、支柱又は支線柱の構造物が付属するときの占用料は、それぞれを1本の自営柱とみなして計算するものとする。
(自営柱の共架使用料)
第17条 自営柱に共架をしようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。
2 町長は、申請を拒否する相当な理由があるときは、不承認とすることができる。
3 第1項の承認を受けた者は、自営柱1本につき年額1,260円の共架使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、共架使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第18条 何人も故意又は過失によりなんぶ光ネット等に損害を与えたときは、原形に回復するために要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(平成23年規則第5号で平成24年4月1日から施行)
(南部町オフトーク通信条例の廃止)
2 南部町オフトーク通信条例(平成15年南部町条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第9条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに加入申請がなされた場合の負担の限度額は、法人組織の民間の事業所にあっては、500,000円、個人商店等にあっては、50,000円とする。
別表第1(第15条関係)
区分 | 放送料 | ||
町内 | 町外 | ||
告知放送 | 1回を1分間以内とし 1回につき | 100円 | 300円 |
広告放送 | 1,000円 | 3,000円 |
別表第2(第16条関係)
地目 | 占用料(年額) |
田 | 1,870円 |
畑 | 1,730円 |
宅地 | 1,500円 |
山林 | 870円 |
その他 | 180円 |