○南部町要介護高齢者虐待等一時保護支援事業実施要綱

平成22年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条及び第10条に基づき、擁護者による高齢者虐待を受けた高齢者(以下「被虐待者」という。)を一時的に保護するための居室を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(委託施設)

第2条 被虐待者の一時保護の委託施設については、次の各号に定める介護保険施設とする。

(1) 介護老人福祉施設 慈生園

(2) 特別養護老人ホーム ネオライフとみざわ

(3) 特別養護老人ホーム みのぶ荘

(4) 特別養護老人ホーム しもべ荘

(5) 特別養護老人ホーム シャローム富士川

(委託内容)

第3条 前条の委託施設は被虐待者の安全が確保されるよう居室の確保を図り、被虐待者の一時保護に努めるものとする。

(施設選定)

第4条 町長は、被虐待者の一時保護が必要と判断した場合、別紙により、予め定めた順序に基づいて委託施設に受け入れを依頼するものとする。ただし、心身の状態に考慮し被虐待者が介護保険の適用者である場合は、その利用実績等から施設を選定できるものとする。

(費用負担)

第5条 町長は、被虐待者の一時保護実施に関わる費用を、別紙に定めた算定基準に基づき支払うものとする。ただし、被虐待者が介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護等」という。)に係る保険給付を受けた場合は、入所措置に要した費用からその保険給付相当額(生活保護による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分を、介護保険による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を除いた額を支弁するものとし、当該措置費用が介護保険の支給限度額を超えたときは、その超過分についての全額を支払うものとする。その他に係る費用負担については全額本人負担とし、町長は被虐待者又はその家族等に対し請求できるものとする。

(一時保護の手続)

第6条 一時保護の手続に関しては緊急性を要するため、町長は必要な書類等を揃えるように努めるものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、高齢者介護虐待等一時保護支援事業に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

南部町要介護高齢者虐待等一時保護支援事業実施要綱

平成22年3月24日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月24日 訓令第9号