○南部町温泉スタンド条例
平成21年3月26日
条例第15号
南部町温泉スタンド条例(平成15年南部町条例第147号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 南部町民の福祉の増進と町の活性化に資するため、南部町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町温泉スタンド
位置 南部町内船8106番地1
(管理)
第3条 温泉スタンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 温泉スタンドの利用の許可に関すること。
(2) 温泉スタンドの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉スタンドの運営に関して町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、温泉スタンドを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。
(2) 管理上必要があるときその他利用させることが適当と認められないとき。
(利用料)
第6条 温泉スタンドを利用しようとする者は、別表に定める利用料を指定管理者に支払わなければならない。
(利用料金の収入)
第7条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第8条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は重大な過失により施設を破損したときは、指定管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、温泉スタンドの管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 摘要 |
温泉スタンド | 1リットル1円。ただし、100リットルを1単位とする。 |