○南部町奥山温泉条例

平成21年3月26日

条例第13号

南部町奥山温泉条例(平成15年南部町条例第145号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた町の特性を生かして、町民をはじめ広く都市等住民の保養と健康増進を図りながら、さまざまな交流の場を提供するとともに、地域の産業、観光の進展と福祉の増進に寄与するため、南部町奥山温泉(以下「奥山温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 奥山温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南部町奥山温泉

位置 南部町福士26842番地

(管理)

第3条 奥山温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 奥山温泉の利用の許可に関すること。

(2) 奥山温泉の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奥山温泉の運営に関して町長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 奥山温泉の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 奥山温泉の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日以後の最初の休日以外の日)

(2) 12月31日から翌年の1月1日まで(年末・年始)

(利用の許可)

第7条 奥山温泉を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 奥山温泉の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奥山温泉の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 奥山温泉を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、奥山温泉の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に奥山温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用料金の収入)

第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者の手続等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。

(平成22年1月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(南部町奥山温泉条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に、第17条の規定による、改正前の条例別表第2の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

(南部町奥山温泉条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に、第20条の規定による、改正前の条例別表第2の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例別表第2の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

期間

時間

一般入浴

通年

午前10時~午後5時

宿泊

午後5時~翌日の午前9時

個室利用

午前10時~午後4時

別表第2(第9条関係)

区分

町内

町外

入浴及び休憩室利用(1日)

大人

500円

900円

小人

250円

450円

宿泊(1泊2食)

6畳

(1~2名)

大人

8,000円

小人

5,500円

10畳

(3~5名)

大人

9,000円

小人

5,500円

個室利用(1日)

6畳

3,300円

10畳

5,500円

備考 小人料金は、4歳以上小学生以下とする。

南部町奥山温泉条例

平成21年3月26日 条例第13号

(令和2年3月24日施行)