○南部町地域活動支援センター「ふきのとう」条例施行規則

平成20年3月30日

規則第17号

(定員)

第2条 南部町地域活動支援センター「ふきのとう」(以下「センター」という。)の定員は、19名とする。

(通所の申請)

第3条 条例第6条の規定により、センターへ通所を希望する者は、南部町地域活動支援センター「ふきのとう」通所許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 調査書(様式第2号)

(2) 住民票

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(通所の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請に基づき通所の可否を決定したときは、南部町地域活動支援センター「ふきのとう」通所許可(却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により通所の許可を受けた者は、誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(通所の許可の取消し)

第5条 町長は、条例第7条の規定によりセンターの通所の取消しをしたときは、南部町地域活動支援センター「ふきのとう」通所許可取消し通知書(様式第5号)により当該者に通知するものとする。

(事業運営等の委託)

第6条 町長は、センターの事業運営等の業務を、法人又はその他の団体等に委託することができるものとする。

(費用の徴収)

第7条 センターの事業運営等に必要な費用については、通所者又はその扶養義務者から負担金を徴収しないものとする。ただし、通所者個人に係る食糧費及び交通費等は徴収することができるものとする。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南部町地域活動支援センター「ふきのとう」条例施行規則

平成20年3月30日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)