○南部町地域活動支援センター「あじさい工房」条例施行規則
平成20年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町地域活動支援センター「あじさい工房」条例(平成20年南部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 南部町地域活動支援センター「あじさい工房」(以下「センター」という。)の定員は、20名とする。
(1) 調査書(様式第2号)
(2) 住民票
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(事業運営等の委託)
第6条 町長は、センターの事業運営等の業務を、法人又はその他の団体等に委託することができるものとする。
(費用の徴収)
第7条 センターの事業運営等に必要な費用については、通所者又はその扶養義務者から負担金を徴収しないものとする。ただし、通所者個人に係る食糧費及び交通費等は徴収することができるものとする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。