○南部町国民健康保険出産育児一時金支給規則

平成20年12月15日

規則第4号

条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

南部町国民健康保険出産育児一時金支給規則

平成20年12月15日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月15日 規則第4号
平成26年12月22日 規則第12号
令和3年12月17日 規則第15号