○南部町空き家バンク制度要綱

平成20年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町における空き家の有効活用を通して、本町への定住促進及び地域の活性化を図るため、南部町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができるものをいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行う仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この訓令は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録取り消し)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家バンク取消し願い書(様式第5号)の届出があったときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、空き家バンク取消し通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。

(登録空き家情報の公開等)

第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報(以下この条において「登録空き家情報」という。)の一部は、町のホームページ等により公開する。

2 前項の規定により公開する登録空き家情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売買の別

(3) 所在地

(4) 契約方法

(5) 希望価格

(6) 概要

(7) 利用状況

(8) 設備状況

(9) 主要施設までの距離

(10) 位置図及び間取り図

(11) 写真

(空き家バンク利用希望者の要件)

第8条 空き家バンクを利用しようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、南部町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他町長が適当と認めた者

(空き家バンク利用の申込み及び通知)

第9条 空き家バンクを利用しようとする利用希望者は、空き家バンク利用申込書(様式第7号)に希望物件の番号(第4条に規定により登録された登録番号をいう。)その他の必要事項を記入し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みのあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該希望物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、町長へその回答内容を報告するものとする。

(登録者と利用希望者の交渉等)

第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、所有者等の希望により当該空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借等の契約について、社団法人山梨県宅地建物取引業協会への媒介をあっせんできるものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 登録者及び利用希望者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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南部町空き家バンク制度要綱

平成20年3月25日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)