○南部町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町後期高齢者医療に関する条例(平成20年南部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収に係る保険料の納入の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の規定により特別徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書により行うものとする。
(普通徴収に係る保険料の納入の通知)
第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書により行うものとする。
(保険料の督促に関する通知)
第4条 条例第5条の規定による督促状は、後期高齢者医療保険料督促状により行うものとする。
(準用)
第5条 南部町後期高齢者医療保険料に関する保険料その他保険料に係る徴収金に関し必要な事項は、南部町税条例(平成15年南部町条例第59号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。