○南部町生産物直売所条例
平成20年6月18日
条例第20号
南部町生産物直売所条例(平成15年南部町条例第132号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、南部町の地域産業の振興と住民福祉の向上を目的として、南部町生産物直売所(以下「生産物直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 南部町インフォメーションセンター「道の駅・とみざわ」 |
位置 | 南部町福士28507番地1 |
(管理)
第3条 生産物直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 生産物直売所の利用の許可に関すること。
(2) 生産物直売所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生産物直売所の運営に関して町長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 生産物直売所の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 生産物直売所の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月31日から翌年の1月1日まで(年末・年始)
(利用の許可)
第7条 生産物直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 生産物直売所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生産物直売所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 生産物直売所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、生産物直売所の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に生産物直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。
(利用料金の収入)
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者指定の手続等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。
別表(第9条関係)
区分 | 利用者種別 | 利用単位 | 金額 |
借地料 | 町内居住者 | 日額1m2につき | 100円 |
町外居住者 | 300円 |