○南部町名誉町民条例
平成20年6月18日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆、地方自治の向上及び産業開発に特に功績のあった者に対し、南部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績と栄誉をたたえ、もって町民の生活文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 町民又は町に縁故の深い者で、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者
(2) 本町の振興、社会福祉又は学術等の進展に功績があった者
(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく敬愛する者
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民は、町長の推挙する者で町議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、名誉町民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町が主催する重要な式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意
(3) 町営施設の使用に関する特別な待遇
(4) その他町長が必要と認めた待遇
(称号の取消)
第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取消すことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。