○南部町議会の議員の定数を定める条例
平成19年9月25日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南部町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年12月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○南部町議会の議員の定数を定める条例
平成19年9月25日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南部町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年12月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成19年9月25日 条例第21号
(令和6年3月18日施行)
◆ | 平成19年9月25日 | 条例第21号 |
◇ | 平成23年12月20日 | 条例第9号 |
◇ | 令和6年3月18日 | 条例第12号 |