○南部町プロジェクト・チーム規程
平成19年6月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町組織規則(平成15年南部町規則第2号)で定める組織により処理し難い臨時又は特別の事務を的確に処理するため、プロジェクト・チームを置き、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 プロジェクト・チームは、次に掲げる事項のうちから町長が指示するものについて、企画、調査及び研究を行う。
(1) 新たな施策に関する事項
(2) 行政組織の改善に関する事項
(3) 行政事務の能率化及び合理化に関する事項
(4) その他行政運営に関する事項
(設置基準)
第3条 町長は、2以上の課に関係する重要施策及び特命事項について調査研究、計画策定、調整等を行わせるため特に必要があると認めるときは、プロジェクト・チーム設置書(別記様式)に掲げる事項を定めて、プロジェクト・チームを設置することができる。
(編成)
第4条 プロジェクト・チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから町長が指名する。
2 メンバーは、現所属のまま、命を受けた期間専ら当該プロジェクト・チームの所掌する業務に従事するものとする。
3 プロジェクト・チームの設置期間は、町長がその都度定める。
(運営)
第5条 プロジェクト・チームに総括責任者及びリーダーを置く。
2 総括責任者は、町長が指名する者をもって充てる。
3 総括責任者は運営に必要な権限を有し、プロジェクト・チームを総括する。
4 リーダーは、メンバーのうちから総括責任者が指名する。
5 リーダーは、プロジェクト・チームの所掌する業務の進捗状況及び成果を総括責任者に報告しなければならない。
(関係課等の協力)
第6条 関係課等、プロジェクト・チームからの資料提供等の要請及びメンバーのプロジェクト・チームでの活動に対して、積極的に協力しなければならない。
(予算の執行)
第7条 プロジェクト・チームが所掌する業務に要する予算の執行は、プロジェクト・チームの庶務を担当する課の長が予算執行権者と協議して定める。
(庶務)
第8条 プロジェクト・チームの庶務は、町長が指示する課で行う。
(解散)
第9条 町長は、プロジェクト・チームが次のいずれかに該当するに至ったときは、当該プロジェクト・チームの解散を命ずるものとする。
(1) 所掌する業務が完了したとき。
(2) 設置期間が経過したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、プロジェクト・チームを存続させる必要がなくなったとき。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。