○南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第9号

南部町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成15年南部町規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年南部町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。

(2) その他町長が認める事情

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、その添付を省略することができる。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 世帯の全員の住民票の写し

(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類

(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示したときは、前項第2号第3号及び第5号の書類を省略することができる。

3 町長は、条例第6条の規定により申請があった場合において、受給資格があると認定したときは、南部町ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(受給者証の有効期間)

第3条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては毎年9月1日)から、当該日以後の最初の8月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に第1項の規定による申請をしたときは、対象者となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給者証の更新)

第4条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日の間に受給者証の更新を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請については、第2条の規定を準用する。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、条例第6条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)に当該受給者証を添付して、町長に提出するものとする。

2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに町長に返還しなければならない。

(委託)

第5条の2 条例第8条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(条例第8条第3項の規則で定める場合)

第5条の3 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 受給者が、山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費、特別療養費又は入院時食事療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養等を受けた場合

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長において必要があると認める場合

(助成の請求等)

第6条 条例第8条第3項に規定する請求は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第5号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第5号に規定する場合にあっては、山梨県から本町に納入通知書が送付されることにより受給者から第1項の規定による請求があったものとみなし、町が当該納入通知書により山梨県に支払を行うことにより受給者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(届出)

第7条 条例第10条の規定による変更の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第10条の規定による受給資格喪失の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第10条の規定による助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為による被害状況届(様式第8号)により行わなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第8条 町長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。

(受給者証の返還)

第9条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は新たな受給者証の公布を受けたときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、適用日以後の受給資格の認定申請から適用し、同日前の受給資格の認定申請については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付してある受給者証については、当該受給者証の有効期限が満了するまでは、その効力を有する。

(平成20年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、適用日以後の受給資格の認定申請から適用し、同日前の受給資格の認定申請については、なお従前の例による。

(様式による経過措置)

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正後の様式(様式第2号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月2日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第9号
平成20年3月30日 規則第13号
平成24年7月2日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第2号