○南部町立保育所時間外保育事業実施要綱
平成18年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、保護者の就労形態の多様化及び勤務時間の変化等に伴う子育て支援対策として、町が行う時間外保育の実施について定めることを目的とする。
(時間外保育の実施基準)
第2条 時間外保育の実施は、南部町立保育所運営規程(平成15年南部町訓令第23号)第13条に定める保育時間以外も引き続いて家庭での保育ができないと認められる場合、かつ、保護者の希望がある場合に行うものとする。
2 時間外保育は、次の保育所施設の中で、保育士の配置数により実施可能な施設で実施する。
栄保育所
富河保育所
(実施時間)
第3条 時間外保育の実施時間は、午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後6時30分までとする。
(対象児童)
第4条 対象児童は、現に保育が実施されている児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労形態、勤務時間等により、家庭における保育が通常困難な児童で、祖父母等も保育が困難な場合
(2) 保護者等の傷病、入院等により、緊急に保育を必要とする児童
(3) その他保育所長が必要と認める児童
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。