○南部町安心・安全な町づくり防犯活動実施要綱

平成18年2月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町生活安全条例(平成15年南部町条例第22号)第3条第1項の規定に基づき、町民及び町内に存する各事業所等へ広く防犯活動の普及・浸透を図り、もって安心安全な町づくりを推進し、防犯活動の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 防犯活動の基本理念は次のとおりとする。

「町中の 防犯の目が 安心守る」

(活動内容)

第3条 安心安全を確保するため、町は次の各号に掲げるものを実施する。

(1) 防犯パトロール隊の設置

(2) 「青色回転灯パトロールカー」等による巡回パトロールの実施

(3) 交通指導員等による街頭指導の強化

(4) 危険箇所等の改善

(5) 広報活動による防犯意識の高揚

(6) 警察・地域等と連携を密にして安全確保

2 安心安全を確保するため、事業所等は次の各号に掲げるものを実施するように努める。

(1) ボランティア精神に基づき、積極的な防犯活動の実施

(2) 防犯意識の確認

(3) 町・警察と連携を密にして安全確保

3 安心安全を確保するため、ボランティア団体等は次の各号に掲げるものを実施するように努める。

(1) ボランティア精神に基づき、積極的な防犯活動の実施

(2) 防犯意識の確認

(3) 地域・町・警察と連携を密にして安全確保

4 安全安心を確保するため、区・組・家庭等は次の各号に掲げるものを実施するように努める。

(1) ボランティア精神に基づき、積極的な防犯活動の実施

(2) 自主自衛意識の確認

(3) 地域・町・警察と連携を密にして安全確保

(4) 「見守る精神」の心がけ

(報告の義務)

第4条 防犯活動を実施するものは、その活動中に発生した事件の情報、発見した事実・内容について関係機関に速やかに報告しなければならない。

(活動の制限)

第5条 防犯活動を実施しようとする者は、次の各号に掲げる行為は実施しない。

(1) 違法行為

(2) 追跡行為

(3) 暴力行為

(4) その他、相手に不安を与える行為等

(留意事項)

第6条 次の内容について留意して防犯活動を行う。

(1) 自己の安全確保

(2) 複数人行動

(3) 前条に掲げる行為の回避

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

南部町安心・安全な町づくり防犯活動実施要綱

平成18年2月22日 訓令第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成18年2月22日 訓令第1号