○南部町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第100号
第1章 総則
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 町長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 町長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第4条 町長は、法第9条第5項の規定により山梨県障害者相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により相談所の長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
第2章 支援費
(指定居宅支援に係る支援費基準)
第5条 法第15条の5第2項第1号の規定により町長が定める指定居宅生活支援費に係る基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
(指定居宅支援に係る利用者負担基準)
第6条 法第15条の5第2項第2号の規定により町長が定める知的障害者又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第7条 法第15条の6第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第10条 町長は、居宅生活支援費の支給決定をしたときは、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者について知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(居宅生活支援費の不支給決定)
第11条 町長は、法第15条の6第2項の規定に基づき居宅生活支援費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請を行った知的障害者に通知しなければならない。
(居宅支援サービス利用者負担額管理表)
第12条 町長は、居宅支給決定の際に、居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定知的障害者については、知的障害者居宅受給者証にその旨を記載し、知的障害者居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第10号)を知的障害者居宅受給者証とともに当該居宅支給決定知的障害者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第13条 施行規則第16条第1項に規定する申請は、知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定)
第14条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、知的障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請を行った居宅支給決定知的障害者に通知しなければならない。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第15条 法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)の登録等については、別に定める。
(支給量の変更)
第16条 法第15条の8第1項の規定に基づく支給量の変更の申請は、知的障害者支給量変更申請書(様式第13号)によるものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第17条 町長は、法第15条の9第1項に基づき居宅支給決定の取消しを行ったときは、知的障害者居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に通知しなければならない。
(指定施設支援に係る支援費基準)
第18条 法第15条の11第2項第1号の規定により町長が定める指定施設支援に係る基準は別表第3に掲げるとおりとする。
(指定施設支援に係る利用者負担基準)
第19条 法第15条の11第2項第2号の規定により町長が定める知的障害者又はその扶養義務者の指定施設支援に係る利用者負担の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
(施設訓練等支援費の受給手続)
第20条 法第15条の12第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請については、第7条の規定を準用する。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第23条 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、当該決定に係る施設支給決定知的障害者について、知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(施設訓練等支援費の不支給決定)
第24条 法第15条の12第2項に基づき町長が施設訓練等支援費を支給しないと決定したときは、第11条の規定を準用する。
(知的障害程度区分の変更)
第25条 法第15条の13第1項に規定する知的障害程度区分の変更の申請は、知的障害者障害程度区分変更申請書(様式第20号)によるものとする。
2 町長は、法第15条の13第2項の規定に基づき知的障害程度区分の変更を決定したときは、知的障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第21号)により当該決定に係る施設支援支給決定知的障害者に通知しなければならない。
(施設支給決定の取消し)
第26条 町長は、法第15条の14第1項の規定に基づき施設支給決定の取消しを行ったときは、知的障害者施設支給決定取消通知書(様式第22号)により当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第27条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、知的障害者受給者証記載事項変更届(様式第23号)によるものとする。
(転出届)
第28条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地の変更の届出は、転出届(様式第24号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第29条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、知的障害者受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第32条 指定居宅支援事業者が町長に行う居宅生活支援費の請求は、知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第30号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第33条 指定知的障害者更生施設等が町長に行う施設訓練等支援費の請求については、前条第1項の規定を準用する。
第3章 居宅介護、施設入所等の措置
(居宅介護等に関する措置)
第35条 町長は、法第15条の32第1項の規定に基づき知的障害者居宅支援の提供を委託するときは、知的障害者居宅支援委託依頼書(様式第39号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該知的障害者に対する居宅支援を受託するときは町長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第36条 町長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第42号)により当該知的障害者更生施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた知的障害者更生施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。
(措置の判定依頼)
第37条 法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。
(措置変更の通知)
第38条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第45号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該知的障害者居宅支援の提供者又は知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第39条 町長は、法第15条の32及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第46号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該居宅支援提供者又は知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
第4章 費用徴収
(費用の徴収)
第40条 町長は、法第27条の規定により法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
第5章 職親
(職親の申出等)
第43条 施行規則第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第49号)により町長に申し出なければならない。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第54号)を備え、その行政区域に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託の申込み)
第44条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第55号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第45条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第56号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表・様式 省略