○南部町男女共同参画推進条例

平成17年3月25日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本施策(第10条―第16条)

第3章 男女共同参画審議会(第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

すべての人は、法の下に平等である。

南部町は、平成16年7月に「南部町ヒューマンプラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に取り組んでいる。

水と緑あふれる自然環境の整ったわが町にも、性別による固定的、差別的な役割分担意識やそれに基づいた社会慣行など男女共同参画社会の実現を妨げる要因は、依然として根強く残っている。

こうした中、少子高齢化、国際化及び高度情報化の進展に的確に対応するとともに、創造と共生の理念のもと、調和のとれた豊かな社会を築き、発展するためには、男女が対等な立場から、すべての分野に参画し、個々の価値観に基づいた男女共同参画社会を創造するために、互いに歩むことが大切である。

このような観点に立ち、私たちは男女共同参画社会の実現を目指し、南部町、南部町民及び事業者等が一体となって総合的かつ計画的に推進するために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに町、町民、事業者及び教育に携わるものの責務を明らかにするとともに、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進する施策を定め、全ての人が性別に関わりなく人格を尊重され、認め支えあい、自分らしく心豊かに生活できる町づくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること等男女の基本的人権が尊重されなければならない。

(2) 性別による固定的な役割分担に基づく社会のさまざまな制度又は慣行をなくすよう努め、これらの制度又は慣行が、男女の社会における活動に影響を及ぼすことがないよう配慮されなければならない。

(3) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、社会生活における活動に参加することができるようにしなければならない。

(4) 男女共同参画の推進は、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、町民、事業者、教育に携わるもの、国及び地方公共団体と相互の連携と協力を図るよう努めなければならない。

3 町は、町民、事業者及び教育に携わるものの男女共同参画に関する理解が深まるよう啓発活動や学習の機会などを提供するものとする。

4 町は、男女共同参画の推進に必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づいて、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画についての理解を深め、積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、積極的に男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は基本理念に基づき、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は基本理念に基づき、雇用する男女が、職業、家庭生活を両立できるよう環境の整備に努めなければならない。

(自営の農林業、商業等においての責務)

第7条 自営業者は、基本理念に基づいて、男女が、経営における役割が適正に評価されるとともに、自らの意志によって経営に当たり、これらに関する活動に共同参画する機会を確保するための就業環境促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(教育に携わるものの責務)

第8条 家庭教育、学校教育、職場教育、社会教育、その他のあらゆる場面において教育に携わるものは、基本理念に基づき、男女共同参画の重要性について理解を深める教育を行うよう努めなければならない。

(男女共同参画の推進を阻害する要因の解消)

第9条 何人も、男女共同参画の推進を阻害する次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 個人の生活環境を害する性的な言動及び性的行動により、個人に不利益を与えること。

(2) 配偶者又は過去において配偶者であったものに対して、身体的苦痛又は著しい精神的苦痛を与えること。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本施策

(基本計画)

第10条 町は、男女共同参画推進施策を総合的に実施するため、基本的な計画を策定するものとする。

2 町長は、基本計画の策定に当たっては、南部町男女共同参画審議会の意見を聴き、町民及び事業者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、計画を定めたときは、速やかに公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(推進方針)

第11条 町は、男女共同参画を推進するため、町、町民、事業者及び教育に携わるものが互いに協働して効果的な促進を図るよう努めるものとする。

2 町は、関係部局相互の連携により、男女共同参画の推進に関する施策を円滑かつ総合的に企画、調整し、及び実施するため、町長を長とする推進体制を整備するものとする。

(情報提供及び広報活動)

第12条 町は、男女共同参画の推進について、町民、事業者及び教育に携わるものの理解を深めるために、あらゆる機会を通じて情報を提供し、及び広報活動を行うよう努めるものとする。

(調査研究)

第13条 町は、男女共同参画推進施策を策定し、かつ、実施するため必要な調査及び研究を行うものとする。

(家庭生活と職業生活その他の社会における活動の両立支援)

第14条 町は、男女がともに家庭生活と職業生活その他の社会における活動が両立できるように、子育て、家族の介護、その他家庭生活における活動について支援に努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第15条 町は、町民、事業者及び教育に携わるものからの、男女共同参画の推進に関する施策又は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を処理するために、必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 町は、性別による差別的取り扱いや、その他、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の救済を図るために、必要な措置を速やかに講じなければならない。

(男女共同参画の推進状況等の公表)

第16条 町長は、毎年度、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画推進に関する施策の実施状況について、公表するものとする。

第3章 男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会)

第17条 男女共同参画を円滑に推進するため、南部町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する必要な事項について調査、審議する。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 前項の委員のうち、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が適当と認める者

6 町長は、前項第3号に掲げる委員の選任にあたっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 審議会に会長及び副会長を置く。

9 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

10 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。

11 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

12 審議会の会議は、会長が招集する。

13 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

第4章 補則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町男女共同参画推進条例

平成17年3月25日 条例第3号

(平成17年3月25日施行)