○南部町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
平成16年6月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図るため、町が実施する既存木造住宅の耐震診断支援事業に関し必要な事項を定め、もって震災に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(1) 耐震診断技術者
山梨県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。
(2) 既存木造住宅
ア 昭和56年5月31日以前に着工し建築したもの
イ 木造在来軸組工法で建築されたもの
(3) 耐震診断
山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う木造住宅耐震診断をいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる建築物は、町内にある既存木造住宅とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 2階建て以下のもの
(2) 長屋及び共同住宅以外のもの(借家を除く。)
(3) 町内に住所を有する耐震診断希望者が所有し、かつ、居住しているもの。ただし、所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃借契約等による使用形態でないものに関しては、この限りではない。
(4) 複数の住宅及び複数棟の住宅の所有者にかかる耐震診断は、専ら居住の用に供している1棟とする。
(事業内容)
第4条 町長は、前条に規定する既存木造住宅に、耐震診断技術者を派遣して当該既存木造住宅の耐震診断を実施することができる。
2 前項に係る費用については、南部町の負担とする。
2 前項の規定により申込みをする者は、次に掲げる書類のうちいずれかを添付しなければならない。
(1) 建築工事届の写し
(2) 固定資産名寄せ帳
(3) 建築年度を証明するもの
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 町長は、前条に規定する耐震診断申込書を受理したときは、当該申込書の記載内容を審査し、審査合格者の中から抽選により耐震診断技術者の派遣を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により耐震診断技術者の派遣の決定を通知する場合において必要があるときは、耐震診断技術者の派遣について条件を付すことができる。
(耐震診断の取りやめ)
第7条 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに町長にその旨を通知しなければならない。
(耐震診断技術者の派遣の取消し)
第8条 町長は、耐震診断技術者の派遣の決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他の不正行為により耐震診断技術者の派遣の決定通知を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第9条 町長は、前条の規定により耐震診断技術者の派遣の通知を取消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じることができる。
(耐震診断に関する指導)
第10条 町長は、耐震診断申込者及び耐震診断を受けた住宅の所有者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。