○南部町支所設置条例施行規則
平成16年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、支所の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支所に所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 規則第6号
(平成16年4月1日施行)