○南部町消防団並びに自主防災会消防防災施設等整備費補助金交付要綱
平成16年3月1日
訓令第2号
南部町消防団消防施設整備費補助金交付要領(平成15年南部町訓令第55号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、南部町消防団(以下「消防団」という。)並びに自主防災会(以下「防災会」という。)が行う施設整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設等)
第2条 消防団並びに防災会が管理する施設等(以下「施設」という。)で次の施設とする。
(1) 消防ポンプ置場(詰所を含む)
(2) 火のみ櫓
(3) ホース乾燥塔
(4) サイレン塔
(5) 防災倉庫
(6) 前各号に定めるもののほか消防及び防災活動に関連する施設
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。
2 消防団並びに防災会において、前条各号に定める施設の新築、増改築、設備の新設及び補修事業とする。ただし、他の事業により補助及び補償を受けたものは除く。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条第2項の規定による事業に要した主体工事費等とする。ただし、敷地造成費及び解体工事費は補助対象外とする。
(補助額)
第5条 補助額は、次の各号により算出した額とする。
(1) 施設の新築及び改築
補助対象経費の2分の1とし、千円未満は切り捨てる。ただし、補助対象経費の限度額は400万円とする。
(2) 施設の増築及び補修
補助対象経費の2分の1とし、千円未満は切り捨てる。ただし、補助対象経費は40万円以上とし、限度額は200万円とする。
(3) 設備の新設及び補修
補助対象経費の2分の1とし、千円未満は切り捨てる。ただし、補助対象経費は30万円以上とし、限度額は100万円とする。
(4) 前各号に定めるもののほか、特別な事情がある場合は、町長の定めるところによる。
(その他)
第6条 この訓令で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、南部町補助金交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月20日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。