○南部町社会教育施設等補助金交付要綱
平成15年7月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 南部町教育委員会は、地域における社会教育の振興をはかるため社会教育施設等の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令等に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、次の各号に該当する施設であること。
(1) 公民館
(2) 地域集会施設
(3) その他類似施設
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、各施設の設置管理者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業の経費は、次のとおりとし当該年度1回を原則とする。
2 施設の修理
3 その修理が相当と認められるものについて10万円以上であること。
(補助率及び補助額)
第5条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
2 施設修理の補助率は、対象経費の2分の1とし、補助限度額は100万円とする。
3 補助金を算定するにあたり、1,000円未満の端数を生じた場合これを切り捨てるものとする。
(交付申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号に掲げる書類を添え、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 補助事業及び経費に関する書類
(3) その他教育委員会が指示する書類
(補助金の交付)
第7条 教育委員会は、事業終了に伴う完成状況に必要な検査を行い、清算払いで補助金を交付する。
(雑則)
第8条 教育委員会は、予算編成上補助事業者に対し、見積書の提出を求めるものとする。
第9条 補助事業者は、次の各号の場合は教育委員会に報告するものとする。
(1) 補助事業者に要する経費を増減額しようとする場合
(2) 補助事業者が、当該年度内に完了しない場合又は中止する場合
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。