○南部町交流促進施設条例施行規則

平成15年11月27日

規則第95号

(目的)

第1条 この規則は、南部町交流促進施設条例(平成21年南部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納付)

第2条 条例第9条に規定する利用料の納付は、入浴及び休憩室利用券の購入をもって替えるものとする。

(利用の許可)

第3条 なんぶの湯の利用許可については、前条に規定する利用券の提出をもって許可するものとする。

(利用料の減免)

第4条 条例第11条に規定する利用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設利用料減額・免除申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による申請者に対して、利用料の減額又は免除を決定した時は、なんぶの湯利用料減額・免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項及び第2項の規程に該当する者は、次の者とする。

(1) 身体障害者手帳等級表による級別 1級・2級・3級の本人のみ

(2) 療育手帳等級表による級別 A・Bの本人のみ

(3) 精神障害者保健福祉手帳等級表による級別 1級・2級・3級の本人のみ

(4) その他指定管理者が特に必要と認めた者

4 前項第1号第2号及び第3号の規定に該当する者は、別表に定める利用料金とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 なんぶの湯の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。

(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(3) 利用者は、騒音又は大声を発する等他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用者の責めに帰すべき理由により施設及び設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(6) 指定管理者の許可なく、物品の販売又は展示その他これらに類する行為を行ってはならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がなんぶの湯の管理上支障があると認める行為をしないこと。

(協議)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と指定管理者が協議するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

規則第4条第3項第1号、第2号及び第3号

町内

町外

大人:中学生以上

小人:小学生以下

大人:中学生以上

小人:小学生以下

無料

無料

無料

無料

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南部町交流促進施設条例施行規則

平成15年11月27日 規則第95号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年11月27日 規則第95号
平成17年3月25日 規則第8号
平成22年1月25日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第16号