○南部町まちづくり振興基金条例

平成15年6月20日

条例第172号

(設置)

第1条 南部町における町民の連帯の強化と地域振興を図るため、南部町まちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、40,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積み立てが行われたときは、積立額相当額増加し、第5条の規定により処分が行われたときは、処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、南部町一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町まちづくり振興基金条例

平成15年6月20日 条例第172号

(平成15年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年6月20日 条例第172号