○南部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成15年3月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、南部町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、420人とする。
(区分)
第3条 団員は、次の各号に区分するものとする。
(1) 基本団員 機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 団長が定める特定の消防事務を処理する団員
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者(ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。)
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は基本団員に対し支給するものとし、報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(出動報酬及び費用弁償)
第14条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2のとおり出動報酬を支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)を準用し、費用弁償の額は、別表第1のとおりとする。
3 報酬、出動報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職員の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(昭和51年組合条例第3号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 機能別団員が退職した場合においては、退職報償金を支給しない。
3 退職報償金の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例(昭和53年組合条例第2号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年南部町条例第13号)又は富沢町消防団条例(昭和30年富沢町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条関係)
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | ラッパ隊長 | ラッパ隊副隊長 | 部長 | 副部長 | 班長 | 団員 |
報酬年額 | 150,000円 | 100,000円 | 75,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
費用弁償額 | 一般職の職員3級以上の職にある者の旅費の例による。 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 出動報酬額 |
大規模災害 | 1日につき 8,000円 |
大規模災害以外の災害 | 1日につき 7時間45分以上 8,000円 |
1日につき 4時間以上7時間45分未満 4,000円 | |
1日につき 4時間未満 2,000円 | |
警戒、訓練、捜索 | 1日につき 2,000円 |
その他 | 1日につき 1,000円 |
備考
1 本条例における大規模災害とは、自然災害及び人的災害により被害が広範囲にわたり、復興までに長時間を要し、被災地内の努力だけでは解決不可能なほど著しく地域の生活機能、社会維持機能が障害されるような災害をいう。
基本的には激甚災害(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の適用による)に指定される規模の災害(本激:全国規模、局激:市町村規模)を基準とする。
2 災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による南部町地域防災計画に基づき南部町災害対策本部が設置された災害及び水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定による南部町水防計画に基づき南部町災害対策本部が設置された災害をいう。