○南部町消防団の設置等に関する条例
平成15年3月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
南部町消防団
南部町の区域全域
平成15年3月1日 条例第160号
(平成18年9月27日施行)