○南部町消防団の設置等に関する条例

平成15年3月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

南部町消防団

南部町の区域全域

南部町消防団の設置等に関する条例

平成15年3月1日 条例第160号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年3月1日 条例第160号
平成18年9月27日 条例第27号