○南部町小規模水道の設置等に関する条例

平成15年3月1日

条例第157号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、小規模水道を設置する。

(経営の基本)

第2条 小規模水道は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(給水区域)

第3条 給水区域は、次の区域とする。

(1) 寄畑小規模水道(内船下区のうち寄畑地区)

(2) 八木沢小規模水道(内船下区のうち八木沢地区、井出区のうち井出八木沢地区)

(3) 徳間小規模水道(内船下区のうち徳間(内船)地区)

(4) 大城小規模水道(陵草区のうち大城地区)

(5) 屋敷平・杉山小規模水道(陵草区のうち屋敷平地区、杉山地区)

(6) 富岡小規模水道(内船上区のうち富岡地区)

(給水人口)

第4条 給水人口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄畑小規模水道 39人

(2) 八木沢小規模水道 35人

(3) 徳間小規模水道 23人

(4) 大城小規模水道 19人

(5) 屋敷平・杉山小規模水道 70人

(6) 富岡小規模水道 80人

(給水量)

第5条 1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄畑小規模水道 11.0立方メートル

(2) 八木沢小規模水道 11.0立方メートル

(3) 徳間小規模水道 8.0立方メートル

(4) 大城小規模水道 13.9立方メートル

(5) 屋敷平・杉山小規模水道 28.2立方メートル

(6) 富岡小規模水道 20.0立方メートル

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第184号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年12月17日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南部町小規模水道の設置等に関する条例

平成15年3月1日 条例第157号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年3月1日 条例第157号
平成15年12月19日 条例第184号
平成19年12月17日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第22号