○南部町簡易水道等検針業務委託規程

平成15年3月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 南部町水道事業に係る水道メーター検針業務及びこれに附属する事務(以下「検針業務」という。)を行うため、メーター検針員を置くものとする。

(業務の委託)

第2条 町長は、南部町簡易水道施設等の量水の適切を期するため、検針業務をメーター検針員に委託するものとする。

(受託者の資格要件)

第3条 町長は、次の各号に定める資格要件を備えるものでなければ検針業務を委託することができない。

(1) 委託業務を完全に遂行する意思と能力を有すると認められるもの

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める条件を備えているもの

(受託手続)

第4条 検針業務の委託を受けようとする者は、検針業務受託申込書(様式第1号)に履歴書を添えて提出しなければならない。

(契約)

第5条 町長は、申込者が受託者として適当と認めるときは、検針業務の委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 契約期間は、1年とする。ただし、更新はできるものとする。

(受託者の身分証明)

第6条 町長は、受託者に対し身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、常に身分証明書を携帯し、使用者又は関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(受託者の届出義務)

第7条 受託者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受託者の住所に異動が生じたとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により、相当期間検針業務を行うことができないとき。

(検査)

第8条 町長は、必要に応じて受託者の検針業務を検査するものとする。

(契約の解除及び更新)

第9条 受託者が契約を解除しようとするときは、原則として2箇月前に町長に報告し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。

(1) 病気その他の理由により、検針業務を行うことができないと認めるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が検針業務を委託することを不適当と認めるとき。

3 受託者は、契約の解除のときは速やかに委託業務の全部を整理して町長に引き継がなければならない。契約期間が満了したときもまた同様とする。

(委託手数料)

第10条 町長は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町簡易水道メーター検針員設置規程(昭和63年南部町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町簡易水道等検針業務委託規程

平成15年3月1日 訓令第30号

(平成15年3月1日施行)