○南部町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成15年3月1日

条例第153号

(設置)

第1条 町は、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業は、常に事業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(給水区域)

第3条 給水区域は、南部町の次に掲げる簡易水道で、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(1) 中央簡易水道(楮根区、文京区、中央区、天王区、御堂区、向田区、皐月区)

(2) 西部簡易水道(成島区、柳島区、南部区、大塩区、中野区、本郷区)

(3) 東部簡易水道(内船上区(うち富岡を除いた区域)、内船中区、内船下区(うち寄畑、徳間(内船)及び八木沢を除いた区域))

(4) 万沢簡易水道(朝日区、富士見区、元宿区、新宿区)

(5) 十島簡易水道(十島区(うち城山組を除いた区域))

(6) 井出簡易水道(井出区(うち井出八木沢を除いた区域))

(7) 徳間簡易水道(徳間区)

(8) 梅島営農飲雑用水簡易水道(陵草区(うち大城、屋敷平、杉山、中沢及び日向を除いた区域))

(9) 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道(陵草区(うち大城、屋敷平、杉山及び梅島を除いた区域))

(給水人口)

第4条 給水人口は、各簡易水道において次に掲げるとおりとする。

(1) 中央簡易水道 3,570人

(2) 西部簡易水道 3,700人

(3) 東部簡易水道 1,750人

(4) 万沢簡易水道 1,550人

(5) 十島簡易水道 370人

(6) 井出簡易水道 230人

(7) 徳間簡易水道 195人

(8) 梅島営農飲雑用水簡易水道 120人

(9) 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道 150人

(給水量)

第5条 1日最大給水量は、各簡易水道において次に掲げるとおりとする。

(1) 中央簡易水道 1,650立方メートル

(2) 西部簡易水道 2,370立方メートル

(3) 東部簡易水道 871立方メートル

(4) 万沢簡易水道 433立方メートル

(5) 十島簡易水道 140立方メートル

(6) 井出簡易水道 86立方メートル

(7) 徳間簡易水道 76立方メートル

(8) 梅島営農飲雑用水簡易水道 120立方メートル

(9) 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道 30立方メートル

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

南部町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成15年3月1日 条例第153号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年3月1日 条例第153号
平成16年3月22日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第22号