○南部町営住宅条例施行規則

平成15年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町営住宅条例(平成15年南部町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単身者での入居を認める者の範囲)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(緩和された収入の基準の適用を受ける障害者等の障害の程度)

第1条の3 条例第6条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(選考委員会)

第2条 町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員は、町議会議員及び役場職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 関係職員のうちから任命される委員を除く委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 選考委員会に委員長1人を置く。委員長は委員のうちから互選する。委員長は、会務を総理し、会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

6 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

7 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 選考委員会の書記は、委員長が指名する。

9 第5項から第7項に規定する者のほか、選考委員会の議事及び運営に関し、必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(入居申込書)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第4項各号のいずれかに該当するときは、それを証する書類

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第5条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付した町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用許可書)

第7条 条例第11条第2項の規定による通知は、町営住宅使用許可書(様式第5号)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第8条 町営住宅の入居者が、条例第5条第5号の特別の事由により、他の町営住宅への入居を希望するときは町営住宅入居替え申請書(様式第6号)を、住宅の交換をしようとするときは町営住宅交換申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第9条 入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第10条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、町営住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第11条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町営住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第12条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知する者とする。

4 前項の承認を受けた者は、第5条の規定に準じ契約書を町長に提出しなければならない。

(収入申告書等)

第13条 条例第15号第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第12号)により6月30日までに町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第30条第3項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(収入認定通知書等)

第14条 条例第15条第2項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第22条の収入超過者認定通知書を通知したときは、前項の収入認定通知を行ったものとみなす。

(更正申立書等)

第15条 入居者は、条例第15条第3項又は第27条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、第14条第22条及び第23条の通知があった日(収入がなくなり又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。

3 町長は、条例第15条第3項及び第27条第3項の規定により収入の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、政令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として町長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき。家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき。家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える金額

(3) 前項第4号に該当するとき。町長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請書等)

第17条 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、南部町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行ったものに通知するものとする。

(禁止行為)

第18条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認めるもの

(長期不在届出書)

第19条 条例第23条の届出は、町営住宅長期不在届出書(様式第16号)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第25条ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅併用承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第25条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が町営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替及び増築の承認申請書等)

第21条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第26条第1項ただし書の承認は、町営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替にあっては、町営住宅を毀損しない程度のもの

(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平屋建又は2階建の町営住宅に入居している者であること。

 面積が10平方メートル以内のものであること。

 町営住宅から独立したものであること。

 退去の際、原状回復が容易であること。

 隣家同意が得られるものであること。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者に対する通知)

第22条 条例第27条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(高額所得者に対する通知)

第23条 条例第27条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(退去届)

第24条 条例第39条の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第21号)により行わなければならない。

(町営住宅管理人)

第25条 町長は、条例第50条の規定により町営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の町営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 町営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第26条 条例第51条第3項の証明書は、身分証明書(様式第22号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年南部町規則第13号)又は富沢町営住宅設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町営住宅条例施行規則

平成15年3月1日 規則第86号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成15年3月1日 規則第86号
平成20年6月18日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第9号