○南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月1日

規則第85号

(適用除外)

第2条 条例第4条第3号の規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 土地所有者及び耕作者が土地の耕作上又は管理上必要とする土地の埋立て等で、あらかじめ、町長に土地の埋立等に関する届(様式第1号)を提出し、確認を得たもの。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 施行位置図及び施行区域図

 公図の写し

 縦横断図

 土砂等の搬入経路図

 構造物を設けるときは、その構造図

 施行区域の現況写真

 土砂等の発生する場所の位置図及び区域図

 土砂等の発生する場所の写真

(事前説明)

第3条 施行主は、土地の埋立て等を行おうとするときは、条例第5条第1項及び第2項の規定に基づき、その内容について当該土地の埋立て等の施行に係る関係人の理解を得るため、事前説明会を開催し、周知するとともに、当該関係人から出された環境保全上又は生活安全上の意見、要望等に対しては、誠意を持って対応しなければならない。

(許可申請)

第4条 条例第6条第2項に規定する許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の計画書(様式第3号)

(2) 位置図及び施行区域図(縮尺25,000分の1以上1,000分の1以下)

(3) 土地の埋立て等を行うことについて権限を有することを証する書面

(4) 公図の写し及び土地登記事項証明書

(5) 施行主及び請負人の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては、経歴書、定款、登記事項証明書、営業報告書、信頼度を証明できるもの及び印鑑登録証明書)

(6) 土地の埋立て等を行う土地の仮登記権者、抵当権者及び隣接者の同意書

(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1以上1,000分の1以下)

(8) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(9) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上10分の1以下)

(10) 構造物を設けるときは、その構造図(縮尺20分の1以上10分の1以下)

(11) 施行区域の現況写真

(12) 土砂等の発生する場所の位置図及び区域図

(13) 土砂等の発生する場所の写真

(14) 関係法令等の許可を受けた旨を証する書類の写し

(15) 前条に規定する事前説明会において出た意見、要望等を取りまとめた事前説明会経過報告書(様式第4号)

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類、図面等

(事前協議)

第5条 条例第7条第1項の規定による協議を行おうとする施行主は、土砂等による土地の埋立て等事前協議書(様式第5号。以下「事前協議書」という。)前条第2項に掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを添えて行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、前条第2項に掲げる書類の一部又は全部を省略することができる。

(事前協議書の審査)

第6条 町長は、事前協議書を受理した後、当該施行に関係する各課等の審査に付するものとする。

2 前項の審査において、必要があると認めるときは、施行主に対して説明を求めることができる。

(事前協議済の通知)

第7条 町長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事前協議済通知書(様式第6号)により施行主に通知するものとする。

(施行基準)

第8条 条例第8条の規則で定める施行基準は、別表のとおりとする。

(許可又は不許可の通知)

第9条 条例第9条に規定する規則で定める期間は、条例第6条第2項に規定する申請書を受理した日から起算して6週間とする。

2 条例第9条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等許可・不許可決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(変更許可の申請等)

第10条 条例第10条第2項に規定する変更の許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等変更許可申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規則で定める書類は、第4条第2項に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

3 条例第10条第4項に規定する規則で定める期間は、前条第1項を準用する。

4 条例第10条第4項の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等変更許可・不許可決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第10条第5項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等変更届(様式第10号)により行うものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第13条第2項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等地位承継届(様式第11号)により行うものとする。

(土地の埋立て等着手届)

第12条 条例第14条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等着手届(様式第12号)により行うものとする。

(標識)

第13条 条例第16条の規則で定める標識は、土砂等による土地の埋立て等許可標識(様式第13号)及び危険防止表示板(様式第14号)とする。

2 前項の土砂等による土地の埋立て等許可標識の記載事項のうち施行主に関する事項については、代表者名を記するものとする。

(報告の徴収)

第14条 条例第17条第1項の報告を求めるときは、土砂等による土地の埋立て等報告徴収通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による報告は、土砂等による土地の埋立て等施行状況等報告書(様式第16号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(改善勧告)

第16条 条例第19条の規定による改善措置の勧告は、土砂等による土地の埋立て等改善措置勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(改善命令)

第17条 条例第20条又は第24条第2項に規定する改善措置の命令は、土砂等による土地の埋立て等改善措置命令書(様式第19号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第18条 条例第21条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等許可取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(中止命令)

第19条 条例第22条に規定する中止命令は、土砂等による土地の埋立て等中止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(措置命令)

第20条 条例第23条に規定する原状回復命令又は措置命令は、土砂等による土地の埋立て等措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(中止又は完了届)

第21条 条例第24条第1項に規定する中止又は完了の届出書は、土砂等による土地の埋立て等中止・完了届(様式第23号)により行うものとする。

(公表の方法)

第22条 条例第26条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(書類の提出部数)

第23条 この規則に規定する申請書、協議書、届出書、添付書類等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例施行規則(平成14年富沢町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施行規準

1 一般事項

(1) 周辺対策

土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとすること。ただし、関係機関との協議において、特段の定めがある場合は、当該定めによること。

イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、搬出入路及び施行区域の周辺の住民の理解を得ること。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ、道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

(4) 安全対策

ア 施行区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

イ 囲いは、原則として施行区域内の全周囲に設けること。

ウ 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒し、又は破壊されないものとすること。

(5) 保安距離

隣接地の安全を保持するため、一定の距離を隔てた上で土地の埋立て等を行うこと。

(6) 事故対策

ア 町民の生命及び財産に対する危害及び迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。

ウ 土地の埋立て等の施行中に当該土地の埋立て等の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

(7) 防災対策

ア 土地の埋立て等の施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

イ 万一災害が発生した場合は、施行主及び請負人が責任を持って解決に当たること。

(8) 緑化対策

土地の埋立て等の完了後、粉じん防止と合わせ当該土地の埋立て等の施行前の現況地目に即した植栽を行うこと。

(9) 記録写真

次に掲げるところにより、施行着手前、中間及び完了後の写真撮影を行い、編集して施行完了後に提出すること。

ア 施行着手前と完了後の写真は、同一の位置、方向から対比できるよう撮影すること。

イ 構造物等については、付近を整理整頓して、寸法が正確に確認できるものを目的物に添えて撮影すること。

この場合に、位置の確認が容易にできるよう背景を入れ、黒板には、目的物の形状寸法及び位置(測点)を記入すること。

ウ 施行過程における構造物及び施行完了後確認することが困難な箇所(地下に埋設する箇所等)については、撮影の時期を逃がさないよう留意すること。

2 技術事項

(1) 埋立て及び盛土工

ア 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、34度以下とする。

イ 埋立て及び盛土の施行に際しては、良質土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

ウ 埋立て及び盛土を施行する場合は、状況に応じて暗渠排水(有孔管等)を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、このほか、原地盤には必ず段切りをすること。

エ 高さが5メートル以上の埋立て及び盛土により法面が生ずる場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

オ 埋立て及び盛土の高さについては、支持幅、すべり破壊、沈下等を検討し協議すること。

カ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

キ 法面の崩壊を防止するため、必要に応じて筋芝埋込み、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法方の処理については、防護を十分にすること。

ク 法面上部の排水は、法面方向に流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。

ケ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、必要に応じて法尻に落石防止を設けること。

(2) 切土工

ア 切土の法面勾配は、原則として45度以下とすること。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

イ 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の法面安全策を講ずること。

ウ 高さ5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

エ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

オ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、必要に応じて法尻に落石防止・を設けること。

(3) 排水施設

ア 事業を施行する場合は、雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

イ 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

(4) 既設排水路

ア 放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

イ 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。

ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。

エ 放流については、関係地権者と十分な協議を行うこと。

(5) 構造物等

ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り、間知練石積造り等とすること。

イ 水路、河川、田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

ウ 構造物を設置する場合は、構造計算(必要に応じ、地質調査)により、その安全性を確かめること。

エ 擁壁の高さは、原則として5メートル以下とすること。

3 その他の事項

前記1一般事項及び2技術事項によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

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南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月1日 規則第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 規則第85号
平成17年3月25日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第2号