○南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年3月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂等の崩壊、流出等による災害を防止するとともに、当該跡地の緑化等を図り、もって町民の生命、身体及び財産の安全の保持と環境及び景観の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て又は盛土の用に供する土・砂利・岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土地の埋立て、盛土及び切土をする行為をいう。

(3) 施行区域 土地の埋立て等を行う区域

(4) 施行主 埋立て等に係る土地の所有者及び土地の埋立て等を施行する権利を有する者

(5) 請負人 施行主との契約により、埋立て等の行為を請け負う者(当該請け負う者との契約により土地の埋立て等を請け負う者も含む。)

(6) 施行主等 施行主及び請負人をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる土地の埋立て等について適用する。

(1) 施行区域の面積が1,000平方メートル以上の土地の埋立て等

(2) 施行区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、当該施行区域と一団であると認められる区域において、当該土地の埋立て等に着手する日前3年以内に土地の埋立て等が行われ、又は行われている場合は、その面積の合計が1,000平方メートル以上となる土地の埋立て等

(3) 施行区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、当該土地の埋立て等に係る土砂等の量が立方1,000立方メートル以上となる土地の埋立て等

(4) 施行区域の面積が平1,000平方メートル未満であって、施行前の地盤高との差が3メートル以上となる土地の埋立て等

2 施行区域の面積は、実測面積とする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる土地の埋立て等については、適用しない。

(1) 国及び地方公共団体並びに国、県又は市町村の公社、公団又は事業団が行う土地の埋立て等

(2) 他の法令の規定に基づく許可、認可等を要する行為であって、災害の防止が図られることが確実な土地の埋立て等

(3) 日常の生活又は土地の管理のために行う土地の埋立て等で軽易な土地の埋立て等その他災害の防止上並びに環境及び景観の保全上支障がないと認められる土地の埋立て等で規則で定めるもの

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地の埋立て等

(施行主等の責務)

第5条 施行主等は、土地の埋立て等を行うに当たり、災害を防止し、環境及び景観の保全を図るため必要な措置を講じなければならない。

2 施行主等は、土地の埋立て等を行うに当たり、あらかじめ、当該土地の埋立て等の施行に係る関係者に対し、当該土地の埋立て等の内容について周知理解を得られるよう努めなければならない。

3 施行主等は、土地の埋立て等により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。

4 施行主等は、土地の埋立て等に伴って周辺住民の生活に損害を与えたときは、誠意をもって解決しなければならない。

(土地の埋立て等の許可等)

第6条 施行主は、土地の埋立て等を行おうとするときは、当該土地の埋立て等に着手する前に、町長の許可を受けなければならない。

2 前項に定める許可を受けようとする施行主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 施行主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 施行区域の所在地及び面積

(4) 土地の埋立て等の施行期間

(5) 土地の埋立て等の施行方法

(6) 土地の埋立て等に係る土砂等の量

(7) 請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(8) 現場管理責任者の氏名及び住所

(9) 前各号に掲げるもののほか、他町長が必要と認める事項

3 前項に規定する申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により許可することは、災害の防止又は環境若しくは景観の保全のため必要な条件を付すことができる。

(土地の埋立て等の事前協議)

第7条 前条第1項に定める許可を受けようとする施行主は、当該許可申請の前に規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項による協議が整ったときは、文書で施行主に通知するものとする。

(許可の基準)

第8条 町長は、第6条第1項の規定による許可の申請があった場合においては、施行区域及び周辺地域において、土砂等の流出又は崩壊による災害の防止及び通行の安全その他良好な生活環境の保全について、規則で定める施行基準(以下「施行規準」という。)に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をすることができない。

(許可又は不許可の通知)

第9条 町長は、第6条第2項に規定する許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の処分を行い、当該申請をした施行主に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第10条 第6条第1項の許可を受けた施行主は、同条第2項第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する変更の許可を受けようとする施行主は、当該変更に係る事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第2項に規定する変更の許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の処分を行い、当該申請をした施行主に通知しなければならない。

5 第6条第1項の許可を受けた施行主は、同条第2項第1号第2号第4号第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出なければならない。

6 第6条第4項及び第8条の規定は、第1項の許可について準用する。

(名義貸しの禁止)

第11条 第6条第1項の許可を受けた施行主は、第三者に、当該施行主が有している土地の埋立て等を行う名義を貸与してはならない。

(譲渡の禁止)

第12条 第6条第1項の許可を受けた施行主は、第三者に、当該施行主が有している土地の埋立て等を行う権限を譲渡してはならない。

(地位の承継)

第13条 第6条第1項の許可を受けた施行主について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該施行主が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第6条第1項の許可を受けた施行主が有していた許可に基づく地位を前項の規定により承継した者は、その承継した日から起算して14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(土地の埋立て等の着手の届出)

第14条 施行主は、第6条第1項の許可を受けた土地の埋立て等に着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(施行方法)

第15条 施行主等は、施行基準及び第6条第4項に規定する許可の条件に従い、土地の埋立て等を行わなければならない。

(標識の設置)

第16条 施行主は、土地の埋立て等の施行期間中、当該施行区域の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(報告の徴収)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、施行主等に対し、土地の埋立て等の施行の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

2 施行主等は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から起算して10日以内に町長に報告しなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に施行主若しくは請負人の事務所又は施行区域にある土地若しくは建物に立ち入り、関係書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善勧告)

第19条 町長は、第6条第1項の許可を受けた施行主が施行基準又は第6条第4項に規定する許可の条件に違反しているときは、施行主等に対し、施行基準又は当該条件に適合するよう必要な改善措置を勧告することができる。

(改善命令)

第20条 町長は、施行主等が前条の規定による改善勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第21条 町長は、施行主が偽りその他不正な手段により第6条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けたとき、第11条若しくは第12条の規定に違反したとき、又は前条の規定による改善命令に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第22条 町長は、第6条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けずに土地の埋立て等を行っている施行主等に対し、当該土地の埋立て等の中止を命ずるものとする。

(原状回復命令等)

第23条 町長は、第21条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により土地の埋立て等の中止を命じたときは、当該処分に係る施行主等に対し、期限を定め、原状回復又はその他必要な措置を命ずることができる。

(中止又は完了の届出等)

第24条 第6条第1項の許可を受けた施行主は、当該土地の埋立て等を中止し、又は完了したときは、その日から起算して10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、当該届け出に係る土地の埋立て等が施行基準又は第6条第4項に規定する許可の条件に適合しているかを検査し、適合していないと認めたときは、当該届け出をした施行主に対して、期限を定め、必要な改善措置を命ずることができる。

(意見の聴取)

第25条 町長は、第20条から第23条まで又は前条第2項に規定する処分をしようとするときは、当該処分の名あて人となるべき施行主等に対し、あらかじめ、期日、場所及び予定される処分の内容について通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、災害の防止又は環境若しくは景観の保全を図るため緊急やむを得ないと認めたとき、又は当該処分の名あて人となるべき施行主等が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該処分を行うことができる。

(違反事実の公表)

第26条 町長は、第20条第22条第23条又は第24条第2項の規定による命令に従わなかった者について、災害の防止又は環境若しくは景観の保全を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項第10条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者

(2) 第23条又は第24条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第5項第13条第2項又は第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第16条の規定に違反し、標識を設置せずに土地の埋立て等を行った者

(3) 第17条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第18条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条に規定する罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例(平成14年富沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年3月1日 条例第151号

(平成15年3月1日施行)