○南部町土地利用審議会条例

平成15年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 南部町の土地利用に関し美しい自然景観を人為的に破壊することを防ぐとともに、有効適切な保全と開発を図り、均衡ある発展を期するため町長の諮問機関として南部町土地利用審議会(以下「審議会」という)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 土地利用に関する基本方向の決定

(2) 土地利用事業に関する審査、検討及び調整

(3) 大規模土地利用計画の検討及び調整

(4) 工業の適正立地に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、土地利用に関し必要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項について、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町土地利用審議会条例

平成15年3月1日 条例第122号

(平成15年3月1日施行)