○南部町佐野清涼荘規則

平成15年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町佐野清涼荘条例(平成15年南部町条例第144号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、南部町佐野清涼荘(以下「清涼荘」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、清涼荘を利用しようとする者は利用しようとする日の前日までに、佐野清涼荘利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、利用しようとする者に特別の事情があると認められる場合は、利用の当日に申請書等を受理できるものとする。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条に定める申請があった場合において、許可しようとする時は、当該申請を行った者に対し、速やかに清涼荘の佐野清涼荘利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、条例第4条の各号に該当する場合は、許可しない。

(利用の取消し等)

第4条 利用者は、利用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更しようとする場合は、利用しようとする日の前日までに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、利用するに当たって、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火の取扱いには十分気をつけること。

(2) 災害その他異常事態の発生に備えて非難及び安全の確認を怠らないこと。

(3) 飲酒その他により、他の利用者に迷惑の及ぶ行為はしないこと。

(4) 定められた場所で喫煙し、特に歩行中の喫煙はしないこと。

(5) 備品の利用は、必ず係員の指示を受けること。

(6) 電気や水道、燃料等の資源節約に心掛けること。

(利用後の届出)

第6条 利用者は、清涼荘の利用を中止又は終了したときは、備品等を所定の場所に戻し、その旨を町長に届出なければならない。

(管理)

第7条 町長は、この清涼荘の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し、清涼荘の利用に関する指示を与え、又は利用者の承諾を得て利用中の施設内に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

画像

画像

南部町佐野清涼荘規則

平成15年3月1日 規則第80号

(平成15年3月1日施行)