○南部町グリーンロッジ条例施行規則
平成15年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町グリーンロッジ条例(平成15年南部町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 南部町グリーンロッジを利用しようとするときは、奥山グリーンロッジ利用申込書(様式第1号)によって行うものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第5条の規定による利用の許可は、奥山グリーンロッジ利用許可書(様式第2号)の交付があったとき行われたものとする。
(使用料の徴収)
第4条 使用料の徴収は、利用許可書交付の際行うものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、グリーンロッジ使用料減額・免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。