○南部町グリーンロッジ条例施行規則

平成15年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町グリーンロッジ条例(平成15年南部町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 南部町グリーンロッジを利用しようとするときは、奥山グリーンロッジ利用申込書(様式第1号)によって行うものとする。

(利用の許可)

第3条 条例第5条の規定による利用の許可は、奥山グリーンロッジ利用許可書(様式第2号)の交付があったとき行われたものとする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料の徴収は、利用許可書交付の際行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、グリーンロッジ使用料減額・免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請者に対して、使用料の減額又は免除を決定したときは、グリーンロッジ使用料減額・免除証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町グリーンロッジ設置及び管理条例施行規則(昭和51年富沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

南部町グリーンロッジ条例施行規則

平成15年3月1日 規則第78号

(平成15年3月1日施行)