○南部町青少年旅行村条例施行規則

平成15年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町青少年旅行村条例(平成15年南部町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 南部町青少年旅行村を利用しようとするときは、南部町青少年旅行村利用申請書兼許可書(様式第1号。以下この条において「申請書兼許可書」という。)によって行うものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の利用を許可するときは、申請者に対し申請書兼許可書を交付するものとする。

(利用料の徴収)

第4条 利用料の徴収は、申請書兼許可書交付の際行うものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する利用料の減免を受けようとする者は、南部町青少年旅行村利用料減額・免除申請書兼証明書(様式第2号。以下この条において「申請書兼証明書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項による申請者に対して利用料の減免を決定したときは、申請書兼証明書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町青少年旅行村設置及び管理条例施行規則(昭和51年富沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町青少年旅行村条例施行規則

平成15年3月1日 規則第77号

(令和2年3月24日施行)