○南部町小口資金融資審査委員会規程

平成15年3月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この委員会は、南部町小口資金融資促進条例(平成15年南部町条例第140号)第8条の規定に基づき、南部町小口資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)と称し、融資申込みについて審査することを目的とする。

(組織)

第2条 委員会に委員長及び委員若干人を置く。

2 委員長は助役の職にある者、委員は町職員、学識経験者の中から町長が命じ、又は委嘱する。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の可半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(緊急の措置)

第6条 緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長はこれを決定することができる。

2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。

(書記)

第7条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は町職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町小口資金融資審査委員会規程

平成15年3月1日 訓令第27号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第27号