○南部町小口資金融資審査委員会規程
平成15年3月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この委員会は、南部町小口資金融資促進条例(平成15年南部町条例第140号)第8条の規定に基づき、南部町小口資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)と称し、融資申込みについて審査することを目的とする。
(組織)
第2条 委員会に委員長及び委員若干人を置く。
2 委員長は助役の職にある者、委員は町職員、学識経験者の中から町長が命じ、又は委嘱する。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の可半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(緊急の措置)
第6条 緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長はこれを決定することができる。
2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は町職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。