○南部町林道工事分担金徴収条例
平成15年3月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 町が行う林道の開設及び改良工事に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業費の総額の100分の20以内の額とする。
(分担金の徴収及び額)
第3条 分担金は、当該林道の開設等によって利益を受ける者から徴収する。
2 前項に規定するものに賦課する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(事業費の異動による措置)
第4条 事業費の増減又は精算の結果により事業費に異動を生じた場合は、分担金を追加し、又は還付することができる。ただし、その過不足の総額が1,000円未満の場合は、この限りでない。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金を負担する者及びその額並びに徴収すべき時期は、その都度、町長が定める。
(分担金に対する審査請求)
第6条 分担金納入通知書を受けた受益者が、その徴収について異議があると認めたときは、その通知を受けた日から3月以内に書面をもってその理由を付し、町長に審査請求をすることができる。
(分担金の徴収の延期等)
第7条 受益者が、災害を受け分担金を納入する能力を失ったとき、その他町長が特に必要と認めるときは、分担金の徴収の延期又は減免をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。