○南部町林業センター条例
平成15年3月1日
条例第136号
(設置)
第1条 南部町は、林業の振興を図るため、林業協業活動拠点施設として南部町林業センター(以下「林業センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町林業センター
(2) 位置 南部町福士4348番地
(事業)
第3条 林業センターは、次の事業を行う。
(1) 林業の協業活動、広域活動の推進
(2) 林業技術の推進
(3) 林業関係者の福利増進
(管理)
第4条 林業センターの管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。