○南部町営土地改良事業分担金徴収条例
平成15年3月1日
条例第134号
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費の総額から国、県の補助金を差し引いた額を超えない範囲とし、町長の定める額に次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 受益者平等割 50%
(2) 耕作面積割 50%
(徴収方法)
第3条 前条の規定による分担金の徴収は、南部町税条例(平成15年南部町条例第59号)に準ずる。
(分担金に対する審査請求)
第4条 分担金納入通知書を受けた受益者が、その徴収について異議があると認めたときは、その通知を受けた日から3月以内に書面をもってその理由を付し、町長に審査請求をすることができる。
(分担金の徴収の延期等)
第5条 受益者が、災害を受け分担金を納入する能力を失ったとき、その他町長が特に必要と認めるときは、分担金の徴収の延期又は減免をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。