○南部町活性化センター運営委員会規則

平成15年3月1日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、南部町活性化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 運営委員会は、南部町活性化センターの管理及び運営に関し必要な事項について、町長の諮問に応じて協議し、答申する。

(構成)

第3条 運営委員会の委員は、利用者を代表する者、各種団体の代表者及び学識経験者をもって構成する。

2 運営委員会に会長1人、副会長1人を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

南部町活性化センター運営委員会規則

平成15年3月1日 規則第73号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年3月1日 規則第73号